2024年1月1日より、電子取引により受領した資料については、例外なく、紙ではなくデータで、かつ一定のルールの基で保存しなければなりません。
データが原本になるため、ローカルPCにしかデータを保存していない場合は、PCが壊れてデータが失われると、過去の取引を証明できなくなってしまいます。
それを防ぐためのバックアップシステムのあるサーバーや、クラウドシステム等の導入の検討が必要となります。
「電子取引」とは、取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項)の授受を電磁的方式により行う取引をいいます。(電子帳簿保存法 第2条第6項)
メールの添付ファイルで請求書をPDF等で受領した場合には、そのPDF等について保存しなればなりません。その場合、検索機能要件を充足するような形でファイル名やフォルダ名を付ける必要があります。
また、真実性や可視性を確保するための要件を満たす必要があります。
これらの要件を満たさず保存している場合や、書面等に出力して保存している場合には、保存義務を果たしていることにはならず、青色申告の承認の取消の対象となり得ますのでご注意ください。
11月中旬に国税庁のHPに以下のとおり追加のQ&Aが公開されました。
こちらにより、直ちに青色申告の承認が取り消されることはない旨が公表されております。
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務に関する今般の改正を契機として、電子データの一部を保存せずに書面を保存していた場合には、その事実をもって青色申告の承認が取り消され、税務調査においても経費として認められないことになるのではないかとの問合せがあります。これらの取扱いについては、従来と同様に、例えば、その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の特段の事由が無いにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません。
(出展:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm)
以下1~4のうち、いずれかに対応すること。
以下の全てを満たすこと
お客様ごとに改正に向けた対応をご提案いたします。
クラウド会計への乗り換えにも対応!freeeの認定アドバイザー、MFクラウド会計の公認メンバーとして多数の導入支援を行っております。
電話でのサポートやマニュアルのご提供により安心してご利用いただけます。
もともとパソコンに対して苦手意識がありました。今回の改正についても対応しなければと思いながらも国税庁の長い文章は読む気になれず…。
九段会計事務所さんには今回の改正点をわかりやすく解説していただいた後に、弊社で対象となる電子取引をピックアップしていただき、要件を満たした保存方法を一緒に考えていただきました。
改正の話を聞いたときは不安でいっぱいでしたが、今では安心して来年の改正を迎えることができそうです!
お客様から
社長と奥様のお二人で経営されているお客様です。
今回の改正が本業の負担にならないよう、業務を大きく変更することなく、仕組みを一緒に考えることができました。
担当者より
今回の電子取引の義務化を契機に、会計システムをクラウド会計に刷新することを決意!九段会計事務所さんにはクラウド会計の導入で大変お世話になりました。電子帳簿保存法については電子取引の義務化への対応だけでなく、緩和された国税関係書類のスキャナ保存についてもレクチャーをしてもらっています。ゆくゆくは紙の領収書を全て廃棄できるようにしたいと思っています!
お客様から
既存の会計システムをクラウド会計にするにあたり、業務フローの見直しから一緒に行わせて頂きました。時間はかかりましたが、以前より格段に速く経営状況がわかるようになりました。
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