皆様から多くお問い合わせを頂いております電子帳簿保存法の改正についてですが、
11月中旬に国税庁のHPに以下のとおり追加のQ&Aが公開されました。
こちらにより、直ちに青色申告の承認が取り消されることはない旨が公表されております。
補4 一問一答【電子取引関係】問 42
【補足説明】
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務に関する今般の改正を契機として、電
子データの一部を保存せずに書面を保存していた場合には、その事実をもって青色申告の
承認が取り消され、税務調査においても経費として認められないことになるのではないか
との問合せがあります。
これらの取扱いについては、従来と同様に、例えば、その取引が正しく記帳されて申告に
も反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認でき
るような場合には、それ以外の特段の事由が無いにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取
り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません。
(出展:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm)