令和3年度の税制改正により、
今回の改正については
① 電子帳簿等保存
② スキャナ保存
③ 電子取引に係る授受データの保存
の3点がございます。
①及び②は直近でのご対応は任意となっておりますが、③
今回のメールマガジンにて、皆様にお知らせ申し上げます。
1.電子取引とは?
「電子取引」とは、取引情報(取引に関して受領し、
その他これらに準ずる書類に通常記載される事項)
(電子帳簿保存法 第2条第6項)
例えば、電子取引の具体例として、
2.改正点
(1)電磁的記録の紙保存の廃止
2022年1月1日の改正前は、
そのデータを出力した書面等により保存することも認められていま
出力した書面等は、
改正後は、受領したデータ自体が原本になります。
(国税庁 電子帳簿保存法【電子取引Q&A】問4より)
具体的には、
(2)検索機能要件
請求書や領収書等を電子取引により受領した場合には、
具体的には、「日付」「相手先」「金額」の3項目をファイル名・
(国税庁 電子帳簿保存法【電子取引Q&A】問12より)
(3)タイムスタンプ等
請求書や領収書等を電子取引により受領した場合には、
また、タイムスタンプに変えて、
(国税庁 電子帳簿保存法【電子取引Q&A】問22より)
中小企業の多くにとっては、
3.具体例のまとめ
【メールで請求書を受け取った場合】
メールの添付ファイルで請求書をpdf等で受領した場合には、
その場合、2(2)
また、2(3)の社内規程が必要になります。
4.結論
2022年1月1日より、
また、データが原本になりますので、
過去の取引を証明できなくなってしまいます。
それを防ぐためのバックアップシステムのあるサーバーや、
また、このテーマについては、
その他、疑問点等がありましたら、担当者にお伝えください。
ご不明点等について所内で集約して、
宜しくお願い申し上げます。
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税理士法人九段会計事務所
代表 髙木 功治