メルマガVOL.114(2019年1月15日 配信分)

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☆★☆★☆★☆★☆★☆★2019年1月11日☆★☆★☆★☆★☆★☆★

★☆★☆★☆★☆ !!九段会計通信!! ☆★☆★☆★☆
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◇九段会計通信 Vol.114のコンテンツ◇

 

■こんなときどうなる?身近な税務トピック
~今月13日から自筆証書遺言が緩和されます~
■人事・労務
■東京経営者大学のご案内!
■編集後記



こんにちは!代表の高木です。

今年は元号が変わる年でもあり、消費税増税、東京オリンピック直前など
変化が激しい年になりそうです。
インフルエンザも流行ってきたようなので体調に気を付けながら
今年も元気いっぱい皆様をサポートさせていただきますので
宜しくお願いいたします!

それでは今月のメルマガをお送りいたします。

代表・税理士 高木 功治

┌――┐彡■こんなときどうなる?身近な税務トピック
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└――┘

~今月13日から自筆証書遺言が緩和されます~

2018年に相続法(民法)が大改正され、段階的に施行されます。

まず、2019年1月13日から全文を本人が自筆したものでなくても
財産目録をパソコンで作成したり、不動産の登記簿謄本の添付なども可能になりました。

次に2019年7月1日から
・遺留分制度の見直し
・遺産分割前の預貯金の払戻制度
・相続の効力等に関する見直し
・特別の寄与等の規定

2020年4月1日から配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設
2020年7月10日から法務局における遺言書の保管等
が変わります。

参考:法務省パンフレット
http://www.moj.go.jp/content/001277453.pdf

まだまだ関係ないことだと思っていると急に当事者になってしまう可能性もありますので
事前準備をお願いします。

┌――┐彡■人事・労務
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└――┘

人材不足、採用難といわれているため、離職率低下や採用のために
福利厚生を充実させようとしている事業者様も多いかと思います。
ただし、税務上は規定があり、会社の経費にならなかったり、
本人のお給料として源泉所得税を引かなければいけないケースもありますので
注意が必要です。

例えば、社員旅行の場合、そもそも、過半数の従業員が参加しなければ認められません。
さらに、海外の場合は現地滞在期間が4泊5日以内、
そして社会通念上一般的なもの(豪華すぎないこと)などの要件があります。
特に、過半数であっても役員のみ、成績優秀者のみ、など
特定の者のみで行く場合は福利厚生費として認められない可能性があるため
注意が必要です。

せっかく従業員のためにお金を使うので、
無駄な税金を払わなくて済むように、事前にご相談下さい!

┌――┐彡■東京経営者大学のご案内!
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東京経営者大学(後継経営者、幹部育成講座)第6期生が開講しました。

東京経営者大学とは、経営コンサルタント会社で30年使用してきた
コンサルティングノウハウを、経営者と幹部を育成するために
提供していただくものです。

ただ講座を受けて聞いているだけの座学ではなく、自ら考え、行動し、
それを発表するというトレーニングサイクルを行うことで、
経営者として、また幹部としての成長を促すものです。

そこで、しっかりとプロのコンサルタントの先生のもとで学び、
顧問させていただいている私たちの立場から、
継続した行動が行われているかを確認させていただくことで、
短期的で終わらず、継続した成長が実現できます。

また、一緒に学ぶ経営者の同志ができることで、
今後もお互いに助け合いながら自社の経営に役立てることもできます。

これまでの参加者の方々は、日に日に参加者同士信頼関係が生まれ、
新たなビジネスチャンスを掴んだ方も多くいらっしゃいます!

ご興味のある方は、見学が出来ますので、
各担当者又は九段会計事務所までお気軽にご連絡下さい!!

┌――┐彡■編集後記
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└――┘

今年は元号が変わるということもあり、
何かと『平成最後の・・・』と言ってみたくなります。
何をするわけでもないのですが、年末頃から様々なところで
『平成最後の・・・』という言葉を耳にしたので
自分も小さなことでも
『平成最後のクリスマス』
『平成最後の初詣』
などと一人でつぶやきながら楽しみました。

30年前に当時の官房長官だった小渕氏が
「平成であります」と言った場面は30年経っても忘れられません。
新しい元号の発表が楽しみです。

メールマガジン編集責任者 矢合 真弓

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