11月5日の日経新聞の一面に、
【領収書の電子保管容認】
とありました。
現状では、3万円以上の領収書・契約書関係は原本を7年間
保存することが義務付けられています。
しかし、これは大変なことです。
ある程度規模の大きい会社は、このために倉庫等保管場所を確保し、
コストをかけています。
アメリカや韓国は電子保存OKとなっているようです。
早ければ来年にも規制緩和するとのことなので、
IT推進している弊社としては是非とも電子保存を認めていただきたいと思っています。
東京都千代田区市ヶ谷の税理士事務所
税理士法人九段会計事務所