確定申告も一段落・・・
と思いきや、実はまだまだ完了してない場合もあります。
振替納税といって、所得税や消費税を自動引落の設定をされている方は、
来週の火曜日22日が所得税及び復興特別所得税の引き落とし日で、
木曜日24日が消費税の引き落とし日です。
これが引き落とされない場合、
延滞税等の罰金が課される可能性がございますので、
残高の確認をお願い致します。
消費税増税で何かと出費が多く、
ついうっかり!というケースもあるかと思いますが、
税金の延滞税は、結構高額になりやすいのでご注意ください。
何かご不明な点等ございましたらお気軽にご連絡下さい☆
東京都千代田区市ヶ谷の税理士事務所
税理士法人 九段会計事務所 矢合