ここ数年、税制改正がめまぐるしいです。
平成25年度も様々な改正がありました。
高齢者の方々に注目されている改正の一つが、
「教育資金贈与の非課税の特例」ではないでしょうか。
これは、相続税対策の一環として、注目されているようです。
お孫さん名義の金融機関の口座に教育資金を一括で入れた場合、
本来であれば、贈与になるのですが、この改正で、今年の4月1日から
平成27年12月31日までであれば、非課税になります。
相続開始3年前に贈与されたものも、相続の対象となります。
したがって、どうせ税金を払うのであれば、孫の教育に充てた方がいい、
と考える方もいらっしゃるでしょう。
それでは教育資金ってどこまで?と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、
実は学校だけではなく、塾や水泳教室、ピアノ教室などのおけいこも大丈夫のようです。
※詳しくは国税庁HPをご覧ください
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm
相続税のシミュレーションなども行っておりますので、
ご不明な点、ご不安な点がございましたら是非ご相談下さい☆
東京都千代田区市ヶ谷の税理士事務所
税理士法人九段会計事務所 矢合