お孫さんへの教育資金の贈与が非課税になりました

お孫さんへの教育資金の贈与が非課税になりました

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ここ数年、税制改正がめまぐるしいです。

平成25年度も様々な改正がありました。

 

高齢者の方々に注目されている改正の一つが、

「教育資金贈与の非課税の特例」ではないでしょうか。

これは、相続税対策の一環として、注目されているようです。

お孫さん名義の金融機関の口座に教育資金を一括で入れた場合、

本来であれば、贈与になるのですが、この改正で、今年の4月1日から

平成27年12月31日までであれば、非課税になります。

相続開始3年前に贈与されたものも、相続の対象となります。

したがって、どうせ税金を払うのであれば、孫の教育に充てた方がいい、

と考える方もいらっしゃるでしょう。

 

それでは教育資金ってどこまで?と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、

実は学校だけではなく、塾や水泳教室、ピアノ教室などのおけいこも大丈夫のようです。

※詳しくは国税庁HPをご覧ください

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm

相続税のシミュレーションなども行っておりますので、

ご不明な点、ご不安な点がございましたら是非ご相談下さい☆

 

東京都千代田区市ヶ谷の税理士事務所

税理士法人九段会計事務所 矢合

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