法人(会社)の場合は、接待交際費は1割税金の計算上は経費になりません。
(大企業は全額経費になりません)
平成18年の改正で、一人当たり5千円以下の飲食代は
①日付の記入
②飲食に参加した取引先の会社名、参加者名
③人数(当社の参加者名)
④金額
⑤店名、住所
の記載があれば、全額経費として認める、となりました。
しかし改正後、参加人数の水増しによる不正が多く、
税務調査の際、厳しくチェックされるようです。
記載に誤りがあった場合、会社は故意ではなくても仮装・隠ぺいとみなされて
重加算税を課される可能性があるとのことです。
これは、接待を行った従業員が参加人数を偽って経理担当に報告するケースが少なくなく、
会社としても経費の妥当性を把握するため、
しっかりと記入をしたほうが宜しいかと思います。
また、このような記載があると、本当にこの接待は会社にとって有効なのか、
分析することができます。
つい、誘われるがままに、また、慣習となっているから接待している、
ということはないでしょうか。
不景気になり、経費を削るのは、【3K】からともいいます。
①交際費②会議費③広告宣伝費
です。
これに、
④交通費⑤教育費⑥研究費
をつけたりします。
(いずれも【K】です)
いずれにしても、健全な経営のためには、
費用の適正化が必要です。
ぜひ、見直すためにも、きちんと明細を記入してください。
かといって、必要なものの支出まで減らすと、それ以上に売り上げを減らしてしまったり、
将来の利益を減らすことにつながる場合もありますので、
しっかり吟味することが必要かと思います。
そのようなサポートもしておりますので、ぜひ思ったことを教えてください!
※写真は、2年ほど前の社員旅行です。(接待のイメージ画)
東京都千代田区市ヶ谷の税理士事務所
九段会計事務所 矢合